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消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用されることとなっています。 今回の改正では、事業者免税点制度の適用上限の引下げ、簡易課税制度の適用上限の引下げ、総額表示の義務付けなど多くの事業者に関係する改正が行われています。 そこで、今回の税制改正における改正消費税法の概要を説明します。 |
| 【事業者免税点の引き下げ】 納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられます。
【簡易課税制度とは】
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【簡易課税制度の適用上限の引き下げ】
簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げられます。
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【中間申告の申告・納付回数の改正】
直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円を超える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告・納付を行うこととなります。
適用関係 この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます。 |
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【課税期間の特例(課税期間の短縮)の改正】
3月ごとの期間を1課税期間とする現行の課税期間の特例制度に、新たに1月ごとの期間を課税期間とする特例が設けられます。 適用関係 |
| 【総額表示の義務付け】 課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務付けられます。
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