税務情報
平成15年4月国税庁キャンペーン資料

消費税法の改正について


 消費税法の一部が改正され、平成16年4月1日から適用されることとなっています。
 今回の改正では、事業者免税点制度の適用上限の引下げ、簡易課税制度の適用上限の引下げ、総額表示の義務付けなど多くの事業者に関係する改正が行われています。
 そこで、今回の税制改正における改正消費税法の概要を説明します。
 

【事業者免税点の引き下げ】

 納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられます。


 適用関係
 この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます。

 ポイント
(1)  基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなった場合には、「消費税課税事業者届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
(2)  基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、事業年度が1年である法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。したがって、個人事業者の平成17年分の基準期間は平成15年分、事業年度が1年である法人の平成17年3月末決算分の基準期間は平成15年3月末決算分となります。
(注 )なお、免税事業者には消費税が課税されませんから、基準期間が免税事業者であった場合の基準期間における課税売上高を計算するときは税抜きの処理は行わないこととなります。
(3)  平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間が課税事業者となる場合で、直前の課税期間において納税義務が免除されていた事業者が、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、その課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、簡易課税制度の適用を受けることができます。

【簡易課税制度とは】
 簡易課税制度とは、その課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして、仕入控除税額を計算する制度であり、具体的には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額に、みなし仕入率(第一種事業(卸売業) 90%、第二種事業(小売業) 80%、第三種事業(製造業等) 70%、第四種事業(その他の事業) 60%、第五種事業(サービス業等) 50%)を掛けて計算した金額が仕入控除税額とみなされます。
 したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算することなく、課税売上高のみから納付する消費税額を計算することができます。


【簡易課税制度の適用上限の引き下げ】

 簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げられます。


 適用関係
 この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます。

 ポイント
(1)  その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、その課税期間の開始の日の前日(事業を開始した課税期間等であればその課税期間中)までに所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

(2)  基準期間における課税売上高が5,000万円を超える事業者は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合でも、簡易課税制度を適用することができなくなりますから、課税仕入れ等に係る消費税額の控除を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の両方の保存が必要となります。
 なお、これらの帳簿及び請求書等は、これを整理し、確定申告期限の翌日から7年間、納税地等に保存する必要があります。



【中間申告の申告・納付回数の改正】

 直前の課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円を超える場合には、年11回(1月ごと)の中間申告・納付を行うこととなります。

直前の課税期間の
確定消費税額
48万円以下 48万円超 400万円超 4,800万円超
中間申告の回数 中間申告不要 年1回 年3回 年11回

適用関係
 この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年3月末決算分から適用されます。


【課税期間の特例(課税期間の短縮)の改正】

 3月ごとの期間を1課税期間とする現行の課税期間の特例制度に、新たに1月ごとの期間を課税期間とする特例が設けられます。

適用関係
 この改正は、平成16年1月1日から施行され、平成16年4月1日以後開始する年又は事業年度(3月ごとの課税期間特例の適用を受けている事業者は平成16年4月1日以後開始する課税期間)から適用されます。



【総額表示の義務付け】

 課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務付けられます。

 適用関係
 この改正は、平成16年4月1日から適用されます。

 ポイント
(1)  総額表示とは、例えば、次に掲げるような表示をいい、消費税額を含む支払総額が表示されていれば、併せて「消費税額」や「税抜価格」を表示しても差し支えありません。

10,290円
10,290円(税込)
10,290円(本体価格9,800円)
10,290円(うち消費税等490円)
10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)
(注)  価格の表示が消費税等を含めた総額であれば、「総額である」旨の表示は必要ありません。

(2)  対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告、インターネットによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示義務の対象になります。
 なお、口頭による価格の提示は、総額表示義務の対象にはなりません。
 また、価格が表示される場面としては、商品等の選択時(値札等)と代金の決済時(レシート等)がありますが、総額表示義務の対象となるのは、商品等の選択時の価格表示です。

(3)  総額表示義務の対象となるのは、あらかじめ取引価格を表示する場合であり、価格表示がされていない場合についてまで、価格の表示を義務付けるものではありません。