本年4月1日に事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む改正障害者差別解消法※1が施行されました。経済産業省においては、事業者における障害のある方への適切な対応のあり方を定めたガイドライン※2を昨年12月に改正・公表しておりますので、引き続き本ガイドラインに沿った適切な対応をお願いいたします(本年4月1日より改正後のガイドラインが適用となりました)。
また、内閣府において、事業者※3を対象とした法律の概要や事業者に求められる取組や考え方などを内容とする説明会が実施されることとなっておりますので、下記御案内させていただきます。

※1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)
※2 経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(以下、対応指針という)
※3 目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含む