最低賃金制度は、賃金の低廉な労働者に賃金の最低額を保証することにより、労働条件の改善・労働者の生活の安定に重要な役割を果たしており、県内の事業者や労働者に対し、茨城県最低賃金の周知を図るための広報活動を行っています。
この度、茨城県最低賃金が時間額1,074円に改定され、令和7年10月12日から適用されることになりました。年齢やパート学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
この引き上げに伴い、中小企業・小規模事業者の皆さまの負担を軽減し、生産性向上や雇用環境改善を後押しするため、各種の助成金・補助金を拡充しています。
問い合わせ先
茨城労働局労働基準部賃金室
〒310-8511 茨城県水戸市宮町1-8-31
TEL 029-224-6216



