霞ヶ浦流域では全ての事業者に排水基準が適用されます。令和3年4月以降、基準超過に対して改善命令などを発出することができ、命令に従わなかった場合、罰則が適用されます。速やかな下水道への接続と、下水道のない地域では高度処理型浄化槽への転換などの対応をお願いします。
茨城県と市町村は、以下のとおり下水道への接続及び高度処理型浄化槽への転換について支援しています。

【お問い合わせ】
美浦村上下水道課  ☎029-885-8899